ハローワーク失業保険

2007年10月18日

NOVAが講師不足で自主休校続出

 経済産業省に一部業務の停止命令を受けている英会話大手、NOVA(大阪市)で、なかもず校(大阪府堺市)など一部のスクールが、自主的に休校したり予約受け付けを取りやめたりしていることが18日、わかった。講師不足で要望通り生徒のレッスンがとれない事態を苦慮した現場の独自判断とみられる。

 休校に入っているのはなかもず校のほか、東京都内の市ヶ谷校(17日から)、水道橋校(18日から)など。

 同社は「会社として休校は命じていない」と説明。度重なる給与遅配に講師や日本人スタッフの反発が高まり、同社統括本部の統率力が低下しつつあることが浮き彫りになった。

 なかもず校が休校したのは16日とみられる。教室の入り口には「当スクール休校のお知らせ」とはり紙があり、10月16日〜10月31日の間を休校すると書かれていた。また、「生徒のみんなへ。みんなに会えなくて寂しいよ」と講師からの英語の走り書きもあった。

 休校したなかもず校は本来、10月末で閉校し、大阪市天王寺本校(大阪市阿倍野区)と“統合”する予定だった。今月19日、統括本部から閉校の通達があり、当時いた約400人の生徒には統合案内を出していたという。

 同社は、外国人講師の15日支払い予定だった給与を19日に延期すると12日、各校にファクスで通達して以来、毎日200人程度の講師が、授業を欠席したりするケースが続出。各スクールでは、欠席した講師のレッスンを急きょ、テレビ電話を使った「お茶の間留学」に切り替えるなどして対応していたが、一部のスクールでは対処しきれなくなってきたとみられる。

 大阪市内のスクール関係者によると「今週はお茶の間留学も予約が確保できない状態。うちはスクール独自の判断でやむを得ず生徒に謝罪し、予約を断っている」という。


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2007年07月26日

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2006年10月12日

給付される金額について

1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の40%〜80%の金額である。
下限が規定されている。 基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
60歳以上〜65歳未満で離職した者と、年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
下限(最低額)は1664円である。
離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
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失業保険の手続きの流れ

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。受給に際しては、住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。
就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。

失業の認定は行いうる。
認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」が確認がなされるのである。
代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。
失業であった日について支給がなされる。
間に2日間アルバイトをすれば、アルバイトをしなかった5日間が失業であったと認定(雇用保険金が給付)されるのである。場合においては、その仕事に従事した期間は日も含めて認定されない。

雇用保険受給中に、理由により引き続き15日以上就職できない状況が発生した場合については、その期間については「失業」状態とは認定されない。

雇用保険受給中に就職(パートやアルバイトも含む)した場合において、「就業促進手当」が給付される場合がある。
「就業手当」を受給した場合は、支給額に相当する日数を支給したものとみなされる。 「常用就職支度手当」は、日数とは別途に「常用就職支度手当」がなされる。
不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付(返還)しなければならないほか、残余の日数についても支給を受けることはできない。
上記の事項については、雇用保険の手続きを取った日から2週間後に開催される「雇用保険受給説明会」において説明がなされる。
posted by ハローワーク 失業保険 at 14:55| Comment(139) | TrackBack(15) | 失業保険

需給を受けるためには?

事業所を離職 (退職もしくは解雇) した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、14日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
posted by ハローワーク 失業保険 at 14:53| Comment(1) | TrackBack(0) | 失業保険

失業保険 被保険者とは?

被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。離職した者は被保険者ではない。

一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。
上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と定めがなされるが、事項については短時間被保険者でない一般被保険者と扱いがなされる。
時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
観点から特例として被保険者となる。30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
posted by ハローワーク 失業保険 at 14:53| Comment(0) | TrackBack(11) | 失業保険

失業保険とは?

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かっては、「失業保険」と呼ばれていた。雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。雇用保険の運営には先述の掛け金に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から多額の国庫補助がなされている。かつては、現に失業している者を救済するという機能しか持たなかったが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、名称が改められた(1975年)。

「雇用保険」は、一般的には「失業給付」を意味する場合が多い。本稿では、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
posted by ハローワーク 失業保険 at 14:51| Comment(0) | TrackBack(43) | 失業保険